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HARD BLOW !

早分かり 「監禁・恫喝・暴行」ビデオ映像対照表

原告主張とビデオ映像の対比_01_R

 読者の皆様の関心が一際高いと感じられますので(笑)、ロドリゴゲレロ×亀田大毅戦時に使用グローブを巡ってJBC職員と亀田ジム間で起こったトラブルの事実関係について、亀田兄弟を訴えているJBC職員の主張と実際のビデオ映像とを比較した対照表をここに再掲したいと思います。この表は亀田サイドの弁護人が作成しマスコミにも配布されたものです。

 なおビデオ映像については、事実の経緯がこの表の通りの内容であることを我々は見て確認しております。

 この対照表はしばらく常にトップページに掲載しておこうと思います。皆様の検証の一助となれば幸いです。

 旧徳山と長谷川が好きです

 
 

 

 

Comment

says... ""
あら、まあ想像以上ですね。そういえば某ライターがコンクリ事件で取材妨害うけて犯人逮捕されたとか記事にしてますけどこーゆう記事も一斉にマスコミに精査されそうですな
2015.03.07 12:42 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
この件ではJBCは亀田ジムに対して何の処分もしてませんし、同席した他のJBC職員は原告に加わっていません。それが全てですね。

そもそもバックステージでの揉め事をすぐに外部のゴッシプライターにタレこんでるというのがなんともねえ。
2015.03.07 15:09 | URL | #- [edit]
幻 says... ""
ただ、職員が原告と被告になっているので、
出鱈目な理由で、亀田にライセンスを認めないということなんですかね?
ということは、ゴシップライターは上層部にも食い込んでいると?
2015.03.07 15:15 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
JBCはあくまで無関係と言ってますけどね...

でも現場の職員から速攻でタレコミが来るというのは異常ですよ
2015.03.07 15:20 | URL | #- [edit]
says... ""
職務中に受けた暴行監禁に雇用主が無視ってことですよね?逆に雇用主を訴えるべき??
2015.03.07 21:04 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
というか事実なら刑事告訴するべきですよね。虚偽告訴罪があるからできないのかな?
2015.03.07 21:12 | URL | #- [edit]
says... ""
暴行監禁で民事ってって話ですよね。そもそも、裁判起こすくらいなら、即、通報するでしょ。周り人もいたようなのにその人達はなんもしなかったんでしょうか?
2015.03.07 21:38 | URL | #- [edit]
says... ""
JBCの職員と自称ジャーナリストのようですが、なぜJBCとして
争わないのでしょうか?

勝手にやれば。じゃなく仲裁すら出来ないのでしょうか?
刑事告訴ならともかく不思議と民事なのですから。

何か仲裁できない都合でもあるのでしょうか?
2015.03.07 22:25 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
JBC職員は原告になったことで挙証責任が生じてるわけで、なんでそんな無謀なことしたのか理解できないですねえ。



2015.03.08 00:01 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
あるボクシング関係者がハードブロウの取材で「チンピラに乗っ取られた」と言った言葉がすべてだと自分は思います。
それも間もなく進行中の裁判で明らかになります。
ですからここは冷静に行きましょう。
2015.03.08 00:28 | URL | #bH1htKmU [edit]
says... "管理人のみ閲覧できます"
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2015.03.08 00:44 | | # [edit]
says... ""
現場にいた訴外JBC職員はどのように主張しているのでしょうか。
そもそも監禁や暴行があったのなら、彼は何故訴訟に参加しないのでしょうか。
この関西事務局職員を証人として法廷に喚問すれば明らかになると思います。
この職員は当該の高松の件のみならず、その後の大阪でのソリス戦にも大きく係わっていると聞いていますが、HARD BROW様では取材されているのでしょうか。
2015.03.08 04:57 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
>非公開コメントの方

ご指摘ありがとうございます 
2015.03.08 12:42 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
>そもそも監禁や暴行があったのなら、彼は何故訴訟に参加しないのでしょうか。
>この関西事務局職員を証人として法廷に喚問すれば明らかになると思います。

ゆるやかに言えば監禁や暴行を受けた当事者では無かったということでしょう。
しかし、おそらく証人としての出廷は原告被告どちらかに求められると思います。
これを拒否すればそれがそのまま答えになると思います。

2015.03.08 15:02 | URL | #bH1htKmU [edit]
says... ""
最近2ちゃんねるで狂ったように暴れている人がいますが、判決後、百田氏のように過去を徹底的にほじくり返さえられるのがわかってるから、おかしくなっちゃったんですかね
2015.03.08 17:55 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
2ちゃんは所詮2ちゃんですので

判決に影響を与えることもないので

2015.03.08 18:50 | URL | #- [edit]
たか says... ""
暇で羨ましい
国民の三大義務守るのは大変なんですよ
2015.03.08 21:33 | URL | #- [edit]
とっくめい says... ""
2ちゃんでも自演ご苦労様です。
2015.03.10 09:35 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
あまりにくだらない投稿でも対応するというのが基本路線なのですが、流石に馬鹿馬鹿しいので、そうしたものにはこれを最後にしようかなと思います。

2ちゃんねる云々延々言ってる人達に言っときます。
議論を妨げるだけでなく、中傷に明けくれたい人はどうぞ2ちゃんねるにお帰り下さい。
どうもインターネットを介すると全能感とでも申しましょうか、正気とは思えない人格に変貌する人がいるようです。
顔を突き合わせて話せばそんな事もないはずなのにね。
2ちゃんねるは2ちゃんねるで有用と主張するネット識者の論議もあるようですが、僕はそんなものを信じません。
以前に「ネタに困って2ちゃんねるの情報を拾っては書く自称プロもいる」と聞いて驚きますが、そんなものに信憑性もありません。
マッチポンプがいくらでも可能な場所で踊らされている事にいい加減気付いた方が良いと思います。
世論操作したい当事者か関係者ならいざ知らず、操作している側はそれを見てからかっては笑っているんですよ。

僕らは僅かながらも苦労してこのブログを始めて、こうして自分達の発信の手段を得たのです。
宜しくお願いします。
2015.03.10 11:26 | URL | #bH1htKmU [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
これってマスコミに配られていたのに公にはされずにいたものなんですね。そのことも含め、大変興味深く拝見しました。

高山選手と山口選手、それにリゴンドー選手の情報も本当に貴重ですね。吹き出しそうになったり感涙にむせびそうになりつつ楽しませていただいております。

年明けに去年11・21の2つの東京地判、先週になって今年の1・23東京地判の全文に目を通しましたが、いずれの裁判官も寸分の迷いもなく、ところどころに非常に印象的な表現での判断が見られました。判例としては過去に繰り返されてきた典型例として判例集に登載されることもなさそうなので、あまり人目に触れることもなく終わりそうですが(内部の資金と時間だけが失われて)。

去年の判決に目を通したあとで、HARD BLOW!さんのJBC関連の記事を連日夜から朝にかけて東西問わず読破しましたが、目が潰れそうになるほどの情報量で、またその膨大な情報が全く中立性を保ったまま提供されていて(むしろ裁判資料よりはるかに抑制的な表現でしたね。商業的な煽動とは一線を画したその真摯な筆に感謝と敬意を捧げます)、どれだけご苦労されて積み上げられてきたものかよくわかるつもりです。本当に頭が下がります。何だか疲労感ばかり残る裁判ですが、どうぞ皆様ご自愛くださいますよう。
2015.03.20 23:17 | URL | #7SPhLgiM [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
>東日本の善良な市民

判決文読まれたのですか?それはご苦労様です。

裁判資料の読み解きというのは本当に骨が折れることで、いやまじでさんの根気と洞察力がなければ到底形になるものではありませんでした。

判決が確定すれば更に書ける事も沢山あります。
2015.03.20 23:32 | URL | #- [edit]
says... "管理人のみ閲覧できます"
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2015.03.20 23:34 | | # [edit]
B.B says... ""
>東日本の善良な市民 さん、ありがとうございます。

もうその一言だけで仲間の努力が報われた思いです。
2015.03.21 00:16 | URL | #bH1htKmU [edit]
B.B says... ""
"管理人のみ閲覧できます"さん、

仰る通りと思います。
裁判の結果がすべてとは言い切れませんが、今回の一連の裁判だけは真実が明らかにされると確信しています。
2015.03.21 00:19 | URL | #bH1htKmU [edit]
ウチ猫 says... ""
東日本の善良な市民 様

3月20日にこの記事にコメントを頂き、それに対してメンバー二人がリプライしていながら、そのコメントの承認自体をうっかり忘れてしまいました。
大変失礼致しました。

今後ともよろしくお願い致します。
2015.04.03 23:14 | URL | #gnBYJsCU [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
ウチ猫様 皆様

いいえ、こちらこそ申し訳ありませんでした。 実は申し上げにくいのですが、当初の投稿を承認していただいた後に皆様のお名前の綴りを間違えていたことに気づき、真っ青になってコッソリその箇所だけを修正して再投稿したところ再度承認が必要になってしまい、その再投稿について今回ウチ猫様にご承認いただいたというのが事実です。他の部分の間違いでしたら放っておいたのですが、大変お手数をおかけいたしました。

安河内さんの裁判については、ここでは主題とずれていて恐縮ですが、一点補足しておきたいことがあります。私はこの一審判決は典型例だと書きました。概要や結果だけを見ればそうも言えます(裁量次第で他の結果が出たりはしようはずもないという意味で)。しかし、先週目にしたこの裁判の判示事項が私にはとても興味深いものでした。いずれ皆様には適切な記事のコメント欄でお伝えします。(それにしても、就業規則の変更もなしに、よくもあれだけ大胆な手法をとったものですよね。)

それと、ここで主題の亀田対JBC職員の裁判について。両者ともに正々堂々と証拠を出し合って、証拠調べに基づいて判決が下されるわけですから、敗訴した側は司法の外側に正義を求めるようなことはせず、自らの行いを正してほしい。裁判では負けたけど自分は間違ってない、ということはありえないですから。この裁判については、私は和解を望みません。双方が自分の正義を疑わないなら、決着をつけるべきだと思います。
2015.04.04 16:07 | URL | #7SPhLgiM [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
インタビュー時に得た感触では、少なくとも亀田サイドは和解はありえないと感じました
2015.04.04 17:00 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
>適切な記事のコメント欄でお伝えします。

楽しみです!
2015.04.05 12:48 | URL | #bH1htKmU [edit]
中立的ファン says... ""
この裁判どうなるんですかね?
記者会見までやってるわけだし、敗訴したら
ブログ投稿や週刊誌記事などの名誉毀損よりも
重い賠償額を支払わされることになると思うのですが?
2015.04.15 14:21 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
中立的ファンさん、

ある程度の推察は出来ますが、裁判・・こればかりはまだ判りません。
原告の精神的身体的損害がどこまで認められるか?
経緯を見守りたいと思います。

しかし、もう一つの通称?スラップ訴訟。
これは、亀田サイドの遺失利益は相当な額になるのは間違いない。
世界王者、世界ランカー合わせて3人の見込み報酬、その他にテレビ、スポンサーの損失等々、この1年間の計算は当然にされているでしょう。
スラップがどうのとの解釈よりも、事実の挙証が亀田側には可能と思えます。
ただ、被告は記事が真実かどうかはもはや争点にしない方針のようなので、僕ら受け手としては正義はどこにあったのか?それは卑怯ではないか?と感じますが、これがメディアのやり方。
裁判は争点ですので、亀田サイドがどこまで絞れるか。

また、あくまでも可能性の話しですが、この民事の結果がどうあれ刑事に発展する可能性も大と思います。
双方の損害金額の差があまりに大きすぎますから。
今は別々の裁判ですが、そうなれば事実関係からして、職員、ライターが揃って証言台に立つ事になるでしょう。

東日本の善良な市民さんが仰るように>私は和解を望みません。双方が自分の正義を疑わないなら、決着をつけるべきだと思います。

僕もそうすべきだと思います。
2015.04.15 16:35 | URL | #bH1htKmU [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
いつも楽しい記事をありがとうございます。先日は申しそびれましたが、亀田家ご長男と対戦された韓国人選手の記事も私のお気に入りです。最新記事でちょっとテンションが上がりましたので、ささやかなお礼として、私の調べたことをお伝えしていきます。

まず、この手の多くの裁判が参照している判例として、最判昭和41・6・23民集20巻5号1118頁があります。これまでボクシング関連の同様の全裁判で踏襲されていますので、一部引用します。
「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)」。

判例タイムズ598号では名誉棄損判決の動向として次のように書かれています。
・情報源が確かで、裏付け調査などにより事実を指示する情報が得られていれば真実相当性は認められるが、逆に、裏付け調査や本人取材を怠ったり、表現などがあまりに断定的であったりすれば相当性は否定される。最判昭和55・10・30判タ429号88頁では、新聞社が警察官からの情報に頼り、被疑者の供述を聞くなどの裏付けをとらなかったことに対し、真実相当性を欠くものとされている。
・情報提供者が私人の場合は、メディアによる名誉棄損の共同不法行為に問われたり、独自に名誉棄損として不法行為に問われることがある。故意または重大な過失により、記事として掲載されることを知りながら虚偽の情報を提供した者に不法行為責任を認めた例として、札幌地判昭和56・3・26判時1031号148頁。

次に、関連法令についてまとめておきます。
刑法230条:名誉棄損
刑法230条の2第2項:公共の利害に関する場合の特例(「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」)
民法709条:不法行為による損害賠償
民法710条:名誉を侵害した場合の賠償責任(慰謝料など)
民法723条:名誉を回復するのに適当な処分(謝罪広告など)

以下、参考になる判例を古いものから挙げます。
【東京地判昭和60・1・29判時1160号97頁(昭和56年(ワ)第11289号)】
(判例集では「傷だらけの英雄」事件と名付けられています。)
原告は全日本ボクシング協会(当時の名称)の会長であり、ボクシング興行の第一人者でもあった、あの方。被告は週刊誌の編集・発行者。問題となった記事「“傷だらけの英雄”具志堅用高のレジスタンス」では、「もっぱら私利私欲のために自らのジムに所属する選手を酷使ないし搾取したこと」「そのための準備行為に当るもの」など、「きわめて高度の反道義性ないし反社会性を有する行為」が「所得隠し」の事実と密接な関係にある事実として書かれていました。この週刊誌は推定約50万部を頒布。記事は具志堅さん自身の言葉をはじめとして、佐瀬稔さん、ボクシング興行関係者、ボクシング専門記者、ジム会長、広告関係者および元世界王者の各談話を実名入りで採録していますが、被告が原告に具志堅さんの引退問題についての取材を申込んだところ、秘書を通じて拒否されています。
「所得隠し」の事実は犯罪(租税の逋脱行為)を構成するもので、刑法230条の2第2項により、公訴未提起の犯罪行為に関する事実として、公共の利害に関する事実とみなされました。

以下はこの裁判の判決文からの引用です。
「全日本ボクシング協会は、主として、ボクシング選手の養成、訓練を行うボクシングジム又はボクシングクラブを会員として構成された私的かつ任意的な親睦団体にすぎず、同協会会長という地位それ自体は公共性を有するものとはいえないのであるが、現在わが国においても計り知れない程多数のボクシング愛好者がいること及びこれら愛好者の要望に副った世界選手権試合を含むプロボクシング試合が、かなりの頻度で興業され、それらの試合のほとんどが、テレビ、ラジオ及び新聞雑誌等のいわゆる大衆媒体によって、全国的に報道されていることは、公知の事実であり、プロボクシング試合が、すでに社会的な存在となっていることはもとより、それがスポーツであることから見れば、その愛好者が試合、興業のみならず、これにかかわる選手の育成、管理が公正に行われているかどうかについても社会大衆の強い関心事となっていることは否めないところであるし、前記のようにボクシング事業界における第一人者である原告のプロボクシング選手に対する言動が、右のように社会的存在となっているプロボクシングの健全化に深くかかわりあっていることも亦否定することができないのである。」
「公共の利害に関する事実につき、もっぱら公益を図る目的で記事を公にしたものであり、しかも、本件記事において摘示された事実が真実であると信じたことについて相当の理由があったことになるから、本件記事において摘示された事実が真実に合致するかどうかを判断するまでもなく、被告には名誉及び信用毀損の不法行為が成立しないことになる」。

同じ原告による、やはり具志堅さんに関する記事についての訴えで、同様に真実相当性が認められた例として、東京地判昭和62・5・21(民集 41 巻 4 号30頁?)がありますが、これらはむしろ稀な例であって、次回以降は損害賠償責任が認められた例を4件ご紹介させていただく予定です。
2015.04.16 00:06 | URL | #7SPhLgiM [edit]
B.B says... ""
東日本の善良な市民さん、

旧徳さんの韓国出張記事は僕らの自慢でもあります。
何より当事者の息遣いまでが伝わって来るようで、アクシデントの一つ一つがよりリアリティを持たせている。
これが伝えるという事だと、素人ながら感じています。

さて、貴方の投稿は知識の足りない僕にでもおぼろげながらですが、検証として非常に意味のあるものと感じます。
結論はさておき、名誉棄損の裁判に於て原告が負けたこのケースはボクシングが公益性に通ずるものであるという一つの提示であると受け取りました。
こちらの主張とは別に、議論の出発として重要な役割を今後果たされると思います。
連日、様々な立場のボクシング関係者と懇談、或いは議論を重ねてますが、意識のある方は一様に今一度過去を振り返るべきと言われます。
2015.04.16 03:32 | URL | #bH1htKmU [edit]
B.B says... "公益性。"
また、何故そこに拘るかと言えば僕らの主張はボクシングが、社会的にも一般の認知の中でも公益性のあるスポーツであるという大前提が無ければ全く無意味な物になるからです。
選手も関係者もそう考えていると信じたい。
ボクシングが単なる娯楽ならば、僕らは生活を懸けてまで訴えるほどの事は出来ません。
2015.04.16 03:59 | URL | #bH1htKmU [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
B.B様 皆様
いつもご丁寧かつ的確なコメントをありがとうございます。

今回は監禁・暴行の暴露という、真実であれば控訴未提起の犯罪行為を適示した記事についての訴えですので、名誉が棄損されたことが認められるのは間違いないでしょう(名誉棄損については、報道の自由に照らして純粋に社会的地位の低下について認めるべきを、侮辱や名誉感情・プライバシーの侵害についてまで広く認め過ぎている例があるとの指摘もありますが、今回はどんなに狭義にとらえても名誉が棄損されていないとは言えないでしょう)。ボクシング関連では不法行為を含む事実の適示について、名誉毀損の違法性が阻却されるかどうかを争ったものが多いことがひとつの特色と言えます。
それらについて、違法性を阻却する3要件(すべてが満たされる必要があります)、つまり、
1. 公共の利害に関する事実に係るものである
2. もっぱら公益を図ることを目的としている
3. 真実であるか、もしくは真実相当性が認められる
の3点が、どういうケースで認められたか、認められなかったかを過去例に学び、閲覧されている方にも、どんな判決が下されるのが妥当か、改めて考えてみてほしいと思っています。ただ、まだ両者が何を証拠提示するかも不明ですから、今はその準備以上のことはできようはずもないのですが。

その作業を終えた後、私はもう一度、安河内さんの事件に戻って考えておきたいことがあります。むしろこちらが本題ですが、その前提として、今のこの作業が必要なのです。

どの程度のボリュームのものまで一度に投稿できるか探りながら進んでおりますが、こちらのシステムはかなり長いものでも分けずに投稿できて、大変助かります。
今後ともお手柔らかによろしくお願いいたします。
2015.04.16 08:30 | URL | #7SPhLgiM [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
記事が事実でなければ名誉毀損になる。非常に単純な話ですね。

・充分取材はしてるから間違っても良い
・報道ではなくブログだから良い
・アクセス数から考えて影響は軽微だ
・自分は一投稿者でブログの管理人は別に存在するから自分には責任が無い

 というような見苦しい言い逃れをしてる人は到底ジャーナリストと呼べるようなもんじゃないでしょう。まあそういう人がいるとすればの話ですけどね(笑)。

 ましてそういう人が、もし仮に『自分はスラップ訴訟の被害者だ』と主張してるとすればそれこそ目も当てられませんな...。まさかそんな恥ずかしい人はいないと思いますけど。
2015.04.18 18:44 | URL | #- [edit]
says... ""
ぜひとも刑事事件にして管理人が実在するのかはっきりさせて欲しいですなw
2015.04.18 22:33 | URL | #- [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
ちょっと寄り道的な話題なのですが、週刊誌とインターネット上のニュース記事やブログは違うでしょ?と思う人がいるかもしれないので、それらの扱いに区別はないと判示した過去例をちょっとまとめておきます。

最初にそれを言ったのは平成22年3月15日の最高裁決定(刑集64巻2号1頁)で、インターネットの個人利用者が自ら立ち上げたウェブサイトに掲載した記事についての刑事裁判でした。以下に引用します。(「……」は中略です。)

「個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」
「被告人は,……等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものであるが,このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,……被告人の理解が不正確であったこと,被告人が……の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない」

平成24年3月23日には、フリージャーナリストが自らのウェブサイトに掲載した記事について、民事裁判で初めて同旨の最高裁判決(集民240号149頁)が出ています。

「本件記事は、インターネット上のウェブサイトに掲載されたものであるが、それ自体として、一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し、評価するようなものであるとはいえず、……本件記事は、上告人らの社会的評価を低下させることが明らかである。」
「本件記載部分において摘示された事実は真実ではないことが明らかであり、また、被上告人は、上告人会社と訴訟で争うなど対立関係にあったという第三者からの情報を信用して本件サイトに本件記事を掲載したと主張するのみで、本件記載部分において摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったというに足りる事実を主張していない。」
「そうすると、被上告人が本件サイトに本件記事を掲載したことは、上告人らの名誉を毀損するものとして不法行為を構成するというべきである。」

亀田対片岡亮さんの裁判は、ボクシング関連でウェブ上の記事に損害賠償を求める初の裁判となりますが(この裁判の最大の争点は真実性ですよね)、過去のボクシング関係者対週刊誌の判例はそのまま参考になるはずです。そんなわけで、不定期かもしれませんが、またちょこちょこお邪魔します。
2015.04.18 23:13 | URL | #7SPhLgiM [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
ブログ上の名誉毀損については当方も一度記事にしております。
           ↓
http://boxing2012.blog.fc2.com/blog-entry-330.html#cm

上記の記事中で触れたデヴィ夫人の裁判の他にも、アグネス・チャンさんについて中傷していた人間の実名入りの謝罪文が掲示されるという事案がございました。ネット、マスメデイアであろうと事実でないことを書いたら、ちゃんと訂正し謝罪しないといけないということですね。まあ当たり前ですけど。
           ↓
http://www.agneschan.gr.jp/news/index.php?year=2015#1
2015.04.19 01:34 | URL | #- [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです)様

デヴィ夫人の記事、見てましたよ。この件はそっちへ投稿させていただこうかと最初迷ったのですが、あんまりあっちこっちに出没するのもどうかなあと思って、こちらに来たのでした。デヴィ夫人、好きなんですよ。あの意外とフィジカル強そうなところと、反射スピードの速さが。若いうちに鍛えたら女子の世界ベルト巻けたかもしれません。
あ、それに打たれ強いところも好きです。ヒールはああでなくっちゃ。

ということで、また何の脈絡もなく、2件目の参考判例をご紹介していきます。
【東京地判昭和61・5・6判時1223号71頁(昭和57年(ワ)第3465号/昭和57年(ワ)第3975号)】
先に挙げた東京地判昭和60・1・29では、記事内容の真実性を証明する興行権料を約定した契約書などが提示され、取材にあたった3名の記者の中には新聞社でスポーツ担当から運動部長・文化部長を歴任した方もあり、万全な取材態勢がとられていて真実相当性が認められたため、損害賠償請求は棄却されました。同じ原告・被告による東京地判昭和62・5・21東高時報38巻4~6号30頁(昭和60年(ネ)第351号)では裏金作りの記事について真実相当性が認められ、損害賠償請求が棄却されています。
今回ご紹介する判例も原告(個人)と被告(出版社)は同じで、同じ週刊誌の別の号に同じ記者が執筆した薬物工作についての記事に対して損害賠償を求めたものです。
この判決では、記事中で摘示された事実の一部は傷害罪の共犯を構成するもので名誉・信用を毀損したことは明らかであるとされ、前の判例と同じように、ボクシングは「多数国民の関心事」で、「ボクシングのあり方に重大な関わりを持つ行為」についての記事の掲載・頒布は、公共の利害に関する事実にかかる行為であるとされています。
また、記者が別の記事のための取材をするうちに本件記事内容についての情報を得て、「このような反社会的事実は徹底的に取材して社会の批判にさらすべきだ」と考えて執筆に至ったことなどから、記者はもっぱら公益を図る目的で執筆し、出版社が掲載・頒布した行為もまた同じ目的であったことが認められています。
記者は薬物工作に使用したレモンを購入した際の領収証、同じく薬物工作に使用したオレンジの領収証を入手し、さらに途中から6名編成となった取材班は、セコンドとして相手選手の世話係を務めた原告の側近的な人物から、薬物工作用に原告から渡されたという白い顆粒も入手。これを鑑定に回し、中枢神経系に作用する3種の薬品を混合したものであるとの結果を得ていました。さらに約1週間かけて韓国で相手選手のマネージャーおよびトレーナーに取材し、このマネージャーが日本での試合後、韓国へ戻る前にオレンジを見せて相談したという関西のジム会長、原告の会社の元経理部長・元関係者、原告のジムの元トレーナー、相手選手が宿泊したホテルの調理師にも取材しています。取材対象は70名から80名におよび、原告も取材を受けて全面的に否認していますが、真実相当性には問題がないものとして、記事本文による名誉棄損の損害賠償請求等は棄却されました。
この記事は原告が身の潔白を主張するために開いた記者会見で撮影した写真を用いた、全体で4ページのグラビアでしたが、最初のページが原告の顔を大写しにした写真と、それに対する抽象的または比喩的な評価を示す見出しのみで構成され、具体的事実が全く摘示されていなかったため、このトップページ1ページが原告の社会的評価を低下させたとして損害賠償責任を問われることになりました。
以下にこの部分を説示した判決文を引用します。
「見出しが第一次的には右原告の顔写真を評した形で述べられたものであり、その頁において表現としては一応完結していることに鑑みれば、これを見る者に対し、後の3頁のグラビア及びコメントの内容を象徴ないし代表する心象を与えるものであって、それ自体独立の表現として読者の評価の対象となりうるものというべきである。」
「他人について抽象的評価を示すことによって行われるいわゆる侮辱も、通常は観念的に一定の事実認識に基づいて行われるものであるところ、その抽象的評価の前提となった事実について真実性等の証明によって不法行為の成立が妨げられる場合が絶対にあり得ないかどうかは別として、また、それらの事情は慰謝料額の算定上斟酌され得るものであるとしても、その表現態様が著しく下品ないし侮辱的、誹謗中傷的である等その対象者の名誉感情を不当に害し、社会通念上是認し得ないものであるときは、たとえ右事実について真実性等が証明されたとしても、右侮辱は違法性を有し、不法行為になると解するのが相当である。」
たとえそれによる評価の前提となった事実について真実性等が証明されたとしても、原告においてそれによる侮辱を甘受せねばならぬいわれはなく、その表現態様は著しく耶喩、嘲笑的、誹謗中傷的であって、原告の名誉感情を不当に害するものというべく、社会通念上到底是認されるものではないといわなければならない。」


参考判例3件目です。〔 〕内は補足です。
【東京地判昭和61・12・22判タ639号190頁(昭和57年(ワ)第14766号)】
今回の原告は別の選手の世界戦に携わった南アフリカの主審と米国の副審で、前の2つの判例とは別の週刊誌に掲載された、審判買収を伝える記事に対する損害賠償請求事件です。
判決は、原告らの職務上の不正を指摘し、社会的評価を低下させる記事内容が彼らの名誉を毀損したものとしています。また、プロボクシングは多数のボクシングファンに幅広く支持され、特に世界戦は「社会的関心の的」であり、「プロボクシング自体が健全公正な審判を当然の前提とするスポーツないし国民的娯楽として社会に定着している」にもかかわらず、記事は「審判員の買収を内容とするものであつてその買収行為自体が極めて反道義的なものであるほかプロボクシングが前提とする健全公平な試合との印象を著しく傷つけて多大な社会的関心を呼ぶことは容易に推測されるところであるし、また本件記事の摘示事実はスポーツの公正な運営という社会的要請の根本に係るものである」として公共の利害に関する事実であることを認めています。
さらに「内部関係者A1〔元渉外部長〕らの告白に基づいてその真相を究明して右の社会的関心に応えようとする目的で本件記事を掲載したことが認められる。したがつて、本件記事の執筆、掲載はスポーツの公正な運営という公益に準ずる社会全体の利益を図る目的で行われたもの」として公益目的であったことも認めています。
以下は真実性・真実相当性を否定した部分の引用です。
「A1は……B〔会長〕から訴外会社を解雇されており、同じく同年一〇月ごろ……のトレーナーを辞めたA2と共に、Bに対して恨みを持つていたこと、A3〔元経理担当〕は……同五七年三月ころに訴外会社を解雇されており、Bに対して良い印象を持つていなかつたことが認められる。このような恨みなどを持つ内部告白者の場合には、その供述の中には虚偽の事実や単なる憶測などが含まれやすいと予想されるのであるから、単に内部事情に詳しい者らの告白であるというだけで高い信憑性があると判断するのは相当ではないものというべきである。また前記認定のとおり、本誌編集部がA1らから取材したのは、本件試合前のある日にA5〔所属ボクサー〕が……事務所においてBがこれから審判員を金……万円で買収しようと相談しているのを耳にし、これを同僚選手のA4に話し、そのA4を通じてA3、A2、A1へと順次伝達されていつたというのであるから、A3、A2及びA1の一致供述があつたとはいつても結局情報源は一つにすぎない。また右の伝聞内容はBによる審判員買収の相談がなされていた事実にすぎないのであるから、右の伝聞供述が他のBに関する情報とあいまつて何らかの事実を推認させうるとしても、それがたかだかBが原告らに現金受領を申込んだかもしれないという程度の推認にとどまるならともかくとして、それを超えて右伝聞供述を根拠にして原告らが現実に金員受領を承諾して偏頗な判定を行つたという点までをも推認することは相当ではないものというべきである。」
記事の真実性を担保し、内容の公正さを保つためには対立当事者から可能な限り取材する努力を惜しんではならないのはいうまでもないところであつて、このことは、本件記事のように内容において掲載の迅速性を必要とするとも認められない種類の記事を掲載するにあたつては特に要請されるものというべきである。各供述は、同人らが直接体験した事実ではなくてA1及びA2を通じて順次伝達された伝聞事実だというのであるから、右伝聞経路の根幹部分にあたるA1及びA2に対する取材ないしその最大限の努力は、本件記事掲載に際して必須不可欠の前提をなすものというべきである。また対立当事者である原告らに対する取材についても、形式的にその取材結果を対比掲載すれば真実と信ずるについて相当な理由があることになるとか、本件記事の不法性が阻却されるものでもないが、原告らが海外在住で必ずしも連絡が容易ではないとはいえ国際的通信手段が発達している今日その取材が全く不可能とは予想されないのであるから可能な限りの努力をすべきであり、原告らに対する取材ないしその最大限の努力もまた必須不可欠の前提をなすものというべきである。
 しかるに〔証拠〕によれば、〔編集人及び副編集長〕は、〔ジム会長〕、A1及びA2に対して連絡を取ろうとはしたものの、具体的な連絡の能否は取材記者任せにしており、粘り強い取材申込をすることもなく結果として取材をせずに、また原告らに対しては全く取材申込をせずに本件記事の掲載に踏み切つたものであり、このような安易な取材、編集経過に鑑みると、〔編集人及び副編集長〕は、不充分、不完全な資料に基づいて本件記事を掲載したというほかなく、編集人又は副編集長として必要な注意義務を怠つたものであつて、本件記事の内容を真実と信ずるについて相当な理由があつたということはできない。」


4件目です。ボクシング記事における「公共の利害に関する事実といえるかどうか」「もっぱら公益を図る目的公益を図る目的であったかどうか」の判断基準がわかりやすい形で判示されていると思います。
【東京地判昭和62・11・24判時1270号99頁(昭和57年(ワ)第10138号)】
3つ目に挙げた判例と同じ週刊誌に掲載された記事への損害賠償請求です。原告は1件目と2件目の判例と同じで、3件目のB氏でもあります。
本件記事の要旨は以下の5点です。
①原告Xは、自分のジムの選手を試合に勝たせるために日常的に審判買収工作をしており、世界……チャンピオンAのタイトル初防衛戦、Bとの試合(……)では、レフェリー、ジャッジを1人当り……で買収してAを勝たせた。
②Xは、……のA対C戦の3日前に薬物入りレモンを、前日には薬物入りオレンジをCに届けるなどの工作をして、Aを勝たせるために不正な工作をした。
③Xは、Cへの祝儀袋の中身を抜き取った。
④Xは、Cの婚約者の根拠のないスキャンダルを匂わせ週刊誌の口封じをしているなどといってCの引退引き止め工作をした。
⑤Xの女性関係が乱れている。
①②は原告が不正をなしたとするもので、②は傷害罪を構成しかねない、③④は原告のジムに所属する選手の身上財産管理が不適正であるとするもので、③は横領罪を構成しかねない、⑤は原告の醜聞に関するものであり、判決は、本件記事がこれらの事実を公然摘示することにより、被告が原告の名誉、信用を低下させたことは明らかであるとしています。
次に、公共の利害に関する事実といえるかどうかについては、①~④については肯定、⑤については否定(他の要件を検討するまでもなく違法と判断)しています。その部分を引用します。
公共の利害に関する事実とは、その事実を公衆に知らせ、その批判にさらすことが、公衆の利益増進に役立つと認められるものをいうところ、……本件記事によって摘示された事実のうち①ないし④の事実は、公正であるべきボクシング試合の運営ないしは適正であるべきボクシング選手の育成・管理に重大な係わりを持つ行為である……から、①ないし④の事実を公衆に知らせ、その批判にさらすことが、犯罪を正し、ボクシングの公正な発展につながり、公衆の利益増進に役立つものというべきであり、①ないし④の事実はいずれも公共の利害に関する事実と認められる。
 これに対し、⑤の事実に関しては、専ら原告Xの私生活上の男女関係を興味本位に指摘するものにすぎず、ボクシングの性格や、原告Xの地位を考慮しても右事実の摘示は、公共の利害に関する事実の摘示とは認められず、その余を検討するまでもなく、この点に関する被告の抗弁は理由がない。」
公益を図る目的については、「原告会社の企業体質や原告Xの不正行為への批判、真相究明の世論に押され、ボクシング界の浄化を目的として、事実を明らかにした」として認めています。
最後に真実性ないし真実相当性については、①のうち、買収以外の事実については、証拠が提示されて真実と認められています。特定の一試合について書かれていた買収については、前回挙げた判決と同じく、元経理担当者の伝聞を情報源として書かれたものでしたが、直接会長の話を耳にしたという選手も自分が聞いたことを否定する供述をしており、次のように判断されています。
「被告においては右事実を直接見聞した者等に当たって事実の確認を取るなど更に慎重な調査を尽くすべきであったにもかかわらず、被告本人尋問の結果によれば被告はこれをしなかったことが認められるから、以上の事実に照らすと、被告がこれを記事として執筆、公表したことは軽率のそしりを免れず、したがってこれをもって右買収行為が真実であると信じるにつき、相当な理由があったとすることはできない。」
②については証拠によって真実性が認められていますが、③④については原告の本人尋問と矛盾する点があり、有力な証拠がなかったことで真実性を否定されています。
したがって、3要件について検討した結果として、①の買収についての記述および③④⑤の記述について損害賠償の義務を負うと判示されていますが、④以外はすでに同じこともしくは同じ性質のことを他誌や新聞が大々的かつ詳細に報道した後で、被告のクラブオーナーライセンスが永久停止されたことも公表されており、「原告X及び原告会社の社会的信用は、本件記事公表前にかなりの程度、既に失墜していたものと認めるのを妨げないから、原告らが本件手記によって受けた打撃は、そのこと自体ではそれほど大きくないものということができる」とされ、慰謝料はわずかでした。


参考判例5件目です。
【東京地判平成24・3・27判例集未登載(平成22年(ワ)第29283号)】
現役選手が原告となり、原告自らの試合での不正行為に疑問を投じた記事に対し、表現に行き過ぎがあったとして損害賠償を求めた事件です。
記事を掲載した週刊誌の発行部数は推定約43万部。記者は、カメラマン、関西のジム会長およびトレーナー、東日本ボクシング協会会長、JBC事務局長、スポーツジャーナリスト、原告ジム会長、対戦相手のジム会長・対戦相手本人に取材しています。記者は読者に対し、原告が不正を行ったと受け取られることがないよう配慮したと主張し、記者自身にも原告が何らかの不正をしたとの認識はなかったことが判示され、不正があったことの真実性や真実相当性は完全に否定されています。記事全体としては不正の噂や疑惑を検証する形をとっており、検証の結果、それらの噂や疑惑に根拠はなかったとする趣旨が読み取れます。
しかし、見出しおよびリード文では上述のような配慮がなく不正の疑惑の存在を強調しているため、これらの部分は、具体的にどのような方法で不正をしたのかについては明らかにしないまま、何らかの不正をした疑惑があるとの事実が具体的な根拠を示して摘示された記事であるとの誤解を与えるものとなっており、したがってこれら見出し等はプロボクサーとしての原告の社会的評価を低下させるものであり、読者全員が記事全体を読むとは限らないことや、記事本文とは内容が異なることから、記事本文とは別に評価する必要があるとされています。記事は目次のすぐ後に配置されており、掲載誌の表紙や、日刊全国紙3紙に掲載された広告紙面でも、この見出しは目につきやすい位置に大きく配置されていました。見出し等を目にする者は通常、ある程度の言葉の省略や誇張表現を含むことを弁えて見るものだとしても、本件における表現は社会的通念上許容される範囲を逸脱するものであって不法行為に当たると判示されています。
被告らは、周辺の出来事や報道により原告の社会的評価はすでに低下していたから、この記事等による原告の社会的評価の低下の程度はわずかで、損害を賠償しなければならないほどの違法性はないと主張しましたが、原告の職業上の力量等を高く評価する報道が複数存在したこと、被告が主張する他社報道の一部はかなり前のものであること、一部はいずれも原告ではなく原告の父の行為についての報道であって別人格である原告の社会的評価とは必ずしも一致しないこと、原告についてのこれまでの報道も本件とは異なる性質であることなどを考慮し、本件見出し等は「原告の社会的評価を新たに低下させるもの」であるとしている点も注目されます。
この点については、被告側(出版社側)弁護団の過半が同じメンバーで構成されている、野球の清原選手の裁判(東京高判平成13年12月26日判タ1092号100頁)でも、出版社側が清原選手の社会的な評価はすでに低かったと主張したことに対して、「本件記事はこのような報道とは全く異なる事実を新たに報道するものであるから、前記のような被控訴人の否定的な側面に関する報道がされていることは、本件記事が被控訴人の社会的評価に影響しないことの根拠とはならない」とされています(http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-12-26b.html)。
なお、口頭弁論終結の時点では本件記事による原告の社会的評価の低下が継続していたとは認めがたいこと等から、謝罪広告の掲載は必要ないものと判断されました。
本件の原告側弁護団は、ボクシング界初のウェブ記事をめぐる損害賠償請求事件を担当することになった弁護団とほぼ同じメンバーのようです(1名交代)。
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再三にわたる長文投稿、失礼いたしました。長文は以上で終わりですので、どうぞご安心を。引き続き言いたいことがあったような気がしますが、今回はとりあえず判例紹介のみにとどめまして、また後日。

3兄弟さんについては、とりあえずはとにかく日本でのゴタゴタが和毅選手の試合内容に影響しないことだけを願っています。集中集中!
2015.04.19 17:03 | URL | #7SPhLgiM [edit]
B.B says... ""
とても興味深い裁判事例、誠にありがとうございます。
また、それとは別に格別な感慨を持っております。
所謂オレンジ事件に関わる事ですが、以前に「狂気に生き」という本が話題になりまして、この本には登場しない当事者のお一人にお話しを伺った事がありました。
週刊誌の取材で事実に基づき証言した事が掲載された事により、非公式にプロボクシングの世界から追放された方のお話しでした。
「苦しみました。それでも愛弟子の名誉は守らなければならなかった」と。
いつか歴史の一つとして、出来ればご存命のうちに、記事に残したいと考えております。

2015.04.20 02:41 | URL | #bH1htKmU [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
まず真実相当性については、ビデオ映像と言う明確な証拠があるのでこれは議論の余地はございません。

報道に足る公益性があったか?ですが、JBCは何ら処分していない時点で論理的には破綻している。そもそも本当に暴行があったなら刑事事件です。

そして「社会的な評価の低下はあったか?」については、やってもいない犯罪をしたと流布されて社会的な評価が上がる人はいないでしょう。ゴッシプライターの記事を信じて、未だに監禁暴行は事実だと信じて疑わぬ純真なボクシングファンが亀田に浴びせている罵詈雑言を読めば弊害も明らかであります。

速く判決が出てほしいものです。
2015.04.21 23:56 | URL | #- [edit]
中立的ファン says... ""
亀田と係争中のイエロージャーナリスト氏の支援サイトを見ると、
ジャーナリスト氏は裁判のため深夜までエネルギッシュに働いているそうです。
2015.04.24 11:10 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
>深夜までエネルギッシュに働いているそうです

エネルギーが有り余って筆が滑ったんですかね?
元気なのも良し悪しですな
2015.04.24 14:24 | URL | #- [edit]
says... "管理人のみ閲覧できます"
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2015.04.29 16:51 | | # [edit]
B.B says... ""
管理人のみ閲覧できます さん

至急にも連絡取りたく思います。
空メールでも結構です。
2015.04.29 18:42 | URL | #bH1htKmU [edit]
says... "管理人のみ閲覧できます"
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2015.04.29 22:51 | | # [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
>インタビュー時に得た感触では、少なくとも亀田サイドは和解はありえないと感じました

生の情報をありがとうございます。ボクシング関連ではインターネット上の記述について気にかかることが多いので、今後、司法判断の参考となるものがほしかったところで、経過・結果ともに注目したいと思っています。

>いつか歴史の一つとして、出来ればご存命のうちに、記事に残したいと考えております。

いろいろと貴重なご経験をされてますね。裁判の原告になられた方は、ボクシング人気が高かった時代背景もあって、良くも悪くも大物だったように思います。B.Bさんの書かれたノンフクションなら書店売りの書籍で読みたいです。

>やってもいない犯罪をしたと流布されて社会的な評価が上がる人はいないでしょう。ゴッシプライターの記事を信じて、未だに監禁暴行は事実だと信じて疑わぬ純真なボクシングファンが亀田に浴びせている罵詈雑言を読めば弊害も明らかであります。

訴えを起こした以上、「やってもいない」ことが明らかになったら、簡単な要旨ぐらいは報道で伝わると思うので、その点だけはよかったです。過去に逮捕されたことが報道されてしまい、その後ひっそりと釈放された方たちがどんなに無念だったかと思うと。


今回は亀田選手の裁判について感じたことを大雑把にまとめてみます。
(亀田 v. 片岡氏あるいは)JBC職員 v. 亀田の裁判は、安河内さん v. JBCの裁判といくつかの共通点があるように思います。(一連の裁判を見ていると、JBCの内情が本当に心配になります。個人的には、安河内さん不在で帰国子女も退職させてしまったJBCが国際社会で世渡りしていけるのかと思うと、世界戦の行事がある度にハラハラします。)

まず職員による文書が重要な証拠となっていることです。サイゾーによるとJBC職員 v. 亀田の証拠資料(昨年6月3日にJBCから提出)は2013年9月5日(世界戦の2日後)に職員3名がJBCへの報告書としてまとめたものだそうですね(この提出以前にインターネット上では真偽不明の情報がまことしやかに拡散されていたように記憶していますが)。
http://www.cyzo.com/2014/06/post_17518.html

JBC職員が主張している記述はここで特に引用しません。その部分の真実性・真実相当性は、JBC関連の一連の裁判を見る限り、はなはだ頼りなく弱々しいものと感じられるからです。
安河内さんの裁判では、平成23年5月9日に「JBC東京試合役員・事務局員合同調査委員会」の名義で代表宛てに提出された通告書がありましたが、その作成名義は架空のものだったということが明らかになり、「東京試合役員会の大半の認識を反映したものとは認められない」と判断されました。閲覧者の皆様でこの文書がどんな代物だったかをご存じない方は、HARD BLOW!さんの当該記事や安河内さんのブログでぜひご確認いただければと思いますが、これがJBC内でどんなふうに扱われていたかを判決文から一部引用しておきたいと思います。(今ここでは特に必要のないお名前は、却って邪魔になるので伏せました。)

「通告書や連判状でも求められていた『真相究明』のための調査が被告において実施されることになったにもかかわらず、X1やX2らは、被告による調査を踏まえた判断には必ずしも従わない態度を示し、試合役員のライセンス返上の可能性を示唆しつつ原告に対して辞任を自ら決めるよう迫り……、続いて、被告の対応が中立性を欠くとする書面や原告の従来の言動を批判する書面等を各方面に提出するなどし……さらに、平成23年5月31日には、本件調査委員会による調査や原告の不正経理問題についての意見表明をマスコミ等に対して行い……当時の被告においては、通告書や連判状の要望を受けて手続を踏んで問題の解決を図ろうとしたものの、手続を無視した、X1やX2らの原告排除へ向けた強硬な態度を適切に制することが全くできていない状況に陥っていたものと認められる。
 そして、本件調査委員会による調査結果が明らかにされる直前の、平成23年6月23日には、X3及びX1らがマスコミ向けの記者会見を開き、被告に代わって国内試合を統括する新団体の設立等の意向を表明した結果、分裂の危機との報道がされるに至っている」

亀田選手の裁判で証拠として提出された報告書がサイゾーの独占入手によるものか、他社にも公表されたもののスルーされていたのかよくわかりませんが、記者会見のみならず、サイゾーによるこの報告書の一部掲載も結果的には最近のJBC関連の「外部」通報と似たような役割を果たしていますね。

この報告書について、サイゾーの記事を引用します。
「また、『身の危険も感じることから3人のスタッフはもちろん、ほかのスタッフも、今後一切、亀田ジム関係者が関わる試合に参加すべきではないと確信しました』と意見し、過去に兄弟の父親である史郎氏がJBC役員らを恫喝したことや、和毅がその恫喝現場で『父とともに恫喝に加担していた』とも書かれ、『彼らに反省や改心の態度など微塵もみられず、厳正なる処分を求める』と結ばれている。」

「亀田ジム関係者が関わる試合に参加すべきではないと確信しました」と記した点も、相手の排除ありきで一連の行動を展開し、安河内さんに自主退職を迫った別の職員らの動きに通じるものがあります。
以下は安河内さんの裁判の判決文からの引用です。
「東京試合役員会の会長であるX1が主導し、X2らが予め用意しておいた……怪文書のコピーを出席者全員に配付した上で、この件について話し合いが行われた。その際、X1及び試合役員のX4は、他の試合役員に対して、原告は被告を辞めるべきだと繰り返し主張し、……」

史郎氏の過去の行いについては、以前投稿させていただいた5件目の参考判例でも「別人格」とされていました。当時(何年前でしたっけ?)和毅選手が加担したとも書かれているそうですが、それが真実だったとしても、寛恕されていたのですよね。以前4件目に挙げた参考判例では、寛恕されていた横領行為について罪は問えないとおとがめなしになっています。以下は今年のJBC関連の裁判の判決文です。
「以上のような原告の行為に関し、被告において、懲戒処分が検討されたことはもちろん、改善のための指導がなされた形跡はおよそなく、……そのまま受容されている。そうしてみると、……宥恕されていたものと見るのが相当であり……」

前掲サイゾーでは、協会理事のこんな声も掲載されていました。
「狭い業界だから信頼関係で成り立っているのに、亀田はJBCから受けた処分に対してもケンカ腰の弁護士を連れてきて、記者会見でJBCをウソツキ呼ばわりしていた。その決着をしないままというのもおかしい」

「ウソツキ呼ばわり」が何を指すものか見当がつかなかったのですが、もしかすると、北村弁護士たちの書面で「当ジムまたはJBC担当者のいずれかが、何らかの意図をもって事実に反する主張をしているものと考えるほかありません。」と書かれていたことを言っているのでしょうか。亀田選手の発言ではないですね。
http://www.sponichi.co.jp/battle/news/2013/12/20/kiji/K20131220007235350.html

それから、ビデオカメラでの撮影行為については、今年1月に判決の出たJBC関連の裁判で似たようなことがありましたので、その判決文を一部引用します。
「X2が引継ぎを求めたところ、原告は、ICレコーダーを取り出し、録音をしようとしたこと、原告は、X2から録音する理由を問われると、信用していないからだよなどと述べたこと、以上の事実が認められる。……原告が、引継ぎに際し、不穏当な言動をとったことが窺われるとはいえる。
 もっとも、原告は、上記やりとりの際に凄んだことや、原告が作成した引継書をX2の机の上に放り投げたという事実について否認するところ、これらのやりとりがあったことを窺わせる客観的証拠はなく、同事実を認めるに足りない。」
このICレコーダーのくだりは中労委の命令書にも記載されています。JBC職員の職務を信用できず、記録しようとしたのは亀田選手陣営だけではなかったということでしょう。
http://web.churoi.go.jp/mei/pdf/m11318.pdf
2015.04.30 23:22 | URL | #7SPhLgiM [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
監禁や恫喝、暴行の現場が記録されているならそんな結構な話はないと思うのですが、それをもって亀田サイドの問題点とするのは余りにもおかしいと思います。撮られて困るようなことを言ったりしたりしてたんでしょうかね?

一部のJBCの職員が特定メデイアやライターに、自分達の立場を有利にする目的で内部情報をリークしてるのは間違いないですね。重大な職務上の背信行為だと思えます。安河内裁判の判決確定後にその責任は厳しく問われることになるでしょう。
2015.05.01 07:09 | URL | #- [edit]
中立的ファン says... ""
サイゾーの和田修二というライターは
キックボクシング王者でインディアナポリスで支社長を務めていたことがある
スーパーマンのライター氏の変名に思えるのですが。
どうなんでしょうかね?
2015.05.01 12:58 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
検索すればある程度判るんじゃないでしょうかね。
ある編集者によると、実著やペンネームでも結論に至る論理立てや文章の癖はやはりどうしても出てしまうのだそうです。
ですから使い分けたい場合は編集者が手直しすることもあるそうです。
あくまでも推測ですが、セカンネーム、ペンネームは常識ですしあり得るでしょうね。
まぁそれ自体は問題ではありませんが。
しかし、売れてる名前で本論で暈して書いて別名で傍証モドキを力強く書くとしたら、それはどうかなと思いますね。
2015.05.02 15:46 | URL | #bH1htKmU [edit]
says... ""
ここのサイト閑古鳥ですね。特定の住民しかいないのですね
2015.05.02 16:30 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
仰るとおりまだまだ読者を増やしたいと思っておりますので、今後ともご愛読をよろしくお願いします。
2015.05.03 02:33 | URL | #- [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
中立的ファン様

そこまでは何とも言えませんが、この報告書を引用したのがインターネット上のきわめて限られた団体または個人であることだけは確かなようです。紙媒体での引用はおそらくないでしょう。
https://www.google.co.jp/webhp?hl=ja#safe=off&hl=ja&q=%22%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E6%8A%BC%E3%81%97%E8%BF%94%E3%81%99%22

そもそもこの報告書の存在に言及しているメディア自体が希少なようですが、未公開のものを入手しておいて「独占!」などと謳わないなら奥ゆかしささえ感じられます。一方、他メディアが知っていながらスルーしたとすれば、理由はいくつか考えられますね。

1. パワーバランスへの配慮(その情報が公開されることを有力団体が望んでいない等)
2. 社会的要請への配慮(世論が望んでいない)
3. 無価値(だれも望んでいない)
4. 真実性の欠如(名誉棄損を回避)
2015.05.04 07:15 | URL | #7SPhLgiM [edit]
懲戒 says... ""
>この報告書を引用したのがインターネット上のきわめて限られた団体または個人であることだけは確かなようです。

全て同一人物だったら爆笑ものですね。

2015.05.06 12:10 | URL | #- [edit]
つ says... ""
東日本の善良な市民さんの示されたURLを見て、あまりの偏りに唖然としました。
スラップ裁判サイトを見る限り、多くの報道があり、片岡氏だけが訴えられるのはおかしいという印象を与えられるからです。

ただおそらく多くのメディアが報告書を扱わなかった理由は、東日本の善良な市民さんの言う通りでしょうね。
しかしそうだとすれば、なぜ亀田選手側はサイゾーもしくは和田修二記者に名誉棄損を起こさないのか?と言う疑問が残ります。

内容は拳論、片岡氏が訴えられた記事と同様ですし、他サイトからの引用も多いサイゾーの方が名誉棄損の影響は大きかったのでは、と思えるからです。
ひょっとして、亀田選手側はサイゾー和田記者と片岡氏は同一人物として認識しており、現在の裁判はそれを前提としているのでしょうか?

もし同一人物だとしたら、懲戒さんの言う爆笑ものどころじゃなく、メディアの信用性における大きな問題だと思います。
2015.05.06 16:39 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
>そもそもこの報告書の存在に言及しているメディア自体が希少なようですが

要は取り上げる価値がないってことではないでしょうかね
監禁も暴行も事実ではないですから
そもそも監禁や暴行があれば刑事事件ですからね
ゴッシプライターや王子様みたいなリングアナはSTAP細胞のオネエちゃんみたいに事実というのは主観的なもんだと思ってるクチなんでしょうかね?
2015.05.06 20:43 | URL | #- [edit]
中立的ファン says... ""
この裁判はどうなっているのでしょうか?
いつ結審するのでしょうか?
2015.05.16 20:44 | URL | #- [edit]
シジミを品種改良して大きくしたい(旧徳山と長谷川が好きです) says... ""
結審についてはJBC職員が原告の応訴(なぜか妄想ゴッシプライターは反訴せず応訴の記者会見には同席するというナゾの対応でした)の方が速く結審しそうだと言うことでしたが、正確には分かりません。

記事の内容、平たく言うと「監禁・恫喝・暴行」が事実でない限り名誉毀損が成立し、亀田が勝訴するのは間違いないです。監禁や暴行が事実なら刑事事件ですし、JBCがすぐ処分していないとおかしいです。

ということを総合的に考えると裁判結果はおのずと分かるかと思います。洗脳が効いてる人には違って見えるのかも知れませんが...。





2015.05.17 00:54 | URL | #- [edit]
B.B says... ""
>東日本の善良な市民さんの示されたURLを見て、あまりの偏りに唖然としました。

東日本の善良な市民さんの持つ情報量の多さと分析、高い見識には驚かされます。
亀田サイドが証拠として提出しているかどうかですね。
ただ、皆さんが持つ疑念は刑事事件でないと真相は明らかにならないのではないか?とも思います。
しかしそれよりも先ず、記事の真実性を争点としないという被告側の主張とそれを支持している人らがいると聞いてそちらの方に唖然としています。
まぁそれも、それぞれの見識に立場や高低がありますから。
しかし「聞いた事を記事にしたまで」「これはスラップ訴訟」とは・・それを生業にしている記者の言葉とは思えません。
それに管理者は別で自分は一投稿者に過ぎない・・でしたっけ?
ここまでくれば最早、欺瞞でしょう。
現役選手の「監禁、恫喝、暴行」という驚くべき記事を読んだ後で「真実は争わない」とは正常な判断を持つ読者なら騙されたと感じるでしょう。
コミッションが持ち込まれたビデオ映像を見て監禁や恫喝など「無かった」という判断をしている事実。被害者という男性はそれを記者に黙っているのでしょうか?
「無かった」は僕ら以前にコミッション以外の業界の人も映像を見ていて、やはり「無かった」とのこと。
人望もあり影響力のある方ですから、業界の中ではもう既に知れ渡っている事です。

以前に安河内降ろしの為の根拠(フグ屋の領収書など)で感じた僅か一片の綻びから、僕らは欺瞞の全体を見抜いたと思っています。
あら?そもそもこの記者にリークしたのは同じ人じゃないですか?

一方で安河内降ろしも亀田降ろしも、それを正義と信じて疑わない人たちがいます。
それが果たされた後、ボクシング界がどうなるかなんて微塵も考えない責任の無い人達です。
ですから真実を無視してでも、事実を歪曲してでも、それが果たされた後に利を得る人らに踊らされていたとしても仕方ありませんが。
週刊誌やワイドショーのゴシップネタに沸騰してすぐに冷めて、何も無かったように日常に戻るのでしょう。
事実が明らかになって以来、すっかり冷めたのかあれほど沸騰していた安河内批判は一体何処に行ったのでしょう。
まるで湯気が立ち消えるのを見る思いです。
挙句一時的に利を得た人らに、かき回すだけひっかき回されてコミッションの内情は取り返しのつかないほどに酷い事になってしまった。
一審判決直後にごく一部では安河内さん待望論が出ましたが、現在はもう一部ではないようです。
亀田ジムライセンス停止を全会一致で決議した協会も、このまま放置したままなら更なる紛争に巻き込まれる可能性はあります。
亀田サイドは昨年末にコミッション相手に地位確認の裁判を起こしましたが、僕は震撼しました。
ライセンス資格の定義に曖昧なところがありますのでコミッション「負ける」と。

ただ、選手はともかく亀田サイドにも反省すべき点は多々あるのだと思います。
たしかに業界内の亀田アレルギーや反発は大きいようで、それが無理筋の実質ライセンスはく奪を後押ししてしまった。
それでも僕はルールに則って、あるいはその裁量の範ちゅうで調整して行く事がやはり正しいと思います。
名義貸しの問題とも言われますが、ならばルールを改定して明文化し、業界内を一掃しなければ一ジム排除の論理根拠は必ず破綻します。
ライセンス問題は日本ではボクシングに関わる関係者の存在の根幹にかかわる事。
感情論で間違った裁定をしてはならないのです。

これまでの僅かばかりの取材ですが、(多くは仕事上の)プライバシーを守る為に書けない事も沢山あります。
それを通じて感じた事は、とにかくこの業界は将来のビジョンや理念について会話対話議論があまりに足りないということ。
それも業界内での利害が絡むことも多いので仕方ない面もあります。
だからこそ、今こそ、ファンが試されていると思いますね。
2015.05.29 10:41 | URL | #bH1htKmU [edit]
東日本の善良な市民 says... ""
あちこち書き散らかしてすみません。これはこちらに。

現役選手の逸失利益の算定例としては、【東京地判昭和51・1・30交民9巻1号149頁(東京地裁昭和四八年(ワ)第八五三一号)】があります。
元東洋王者のプロボクサーが他競技(プロ)に転向後、その現役生活中に自動車事故に遭い、損害賠償を請求した事件で(原告は安全確認不十分で車道を横断。被告は酒気帯びで運転中の車両を前方不注視で原告に衝突させた)、10か月間×100%の労働能力喪失が認められています。この選手の当時の平均月収は47万5000円。逸失利益(事故に遭わなければ稼げたはずの利益)として、10か月分の認容額は475万円でした。

判決では未填補の損害として422万円の支払いが命じられています。計算式は以下の通り。

(475+120+35)×0.8-82=422

認容額 475万円
慰謝料 120万円
治療費 35万円
過失相殺 2割
すでに填補されていた額 82万円

原告の興行主の間接被害については、「交通事故による損害賠償請求権の主体となり得るのは交通事故により直接の被害を受けたものかまたはこれと経済的に一体の関係にある者に限ると考えるのが相当」として、賠償請求が認められませんでした。

今回、亀田選手の逸失利益については、嶋さんと吉井さんの裁判で争われるものと思いますので、「間接被害」ではないですね。また、彼らの「平均月収」は安くありません。そして彼らは3兄弟です。


安河内さんのほうに書き忘れましたが、B.Bさんのコメント中「ボクシング協会長名義の陳述書提出」……目を疑いました。どういう経緯でそうなったのか。魔が差したでは済まされない問題(←ちょっとまつばさん風)だと思います。
2015.06.16 00:56 | URL | #7SPhLgiM [edit]
B.B says... ""
東日本さん、なんて回転の早い人なんだろうか。
どの部分とは言いませんが、気付いた人はほとんどいません。
2015.06.16 19:34 | URL | #bH1htKmU [edit]

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