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判決を受け15時より司法記者クラブにて原告側の記者会見が行われ、判決内容について次のような説明があった。
(1) 判決の概要
東京地裁は安河内氏の主張をほぼ全面的に認めた上で、降格処分は、一部職員による新団体設立を盾にした要求に対し、被告が分裂を回避するためにこれを受け入れ、原告を被告から排除することを主たる目的としたもので、人事権の適切な行使とは認められないとした。降格処分、減給処分、配置転換、懲戒解雇処分はいずれも正当な理由を欠き、無効とした。
(2) 争点に関する判断
降格処分、減給処分、配転命令は、人事権の濫用にあたり、違法、無効であるとした。
本部事務局及びボクシング会場への立ち入り禁止は、業務命令の存在自体を認めることができないので、原告側の請求が理由がないとした。なお原告側の請求で全面的に退けられたのはこの点だけであるとのこと。
第1回懲戒解雇、第2回の懲戒解雇についても、被告主張の懲戒解雇事由が認められないことから無効とした。
降格処分と配転命令により原告が精神的損害を被ったと認められることから慰謝料〇〇万円が相当とされた。なお、この種の労働裁判で慰謝料が認められる例は多くないとのことである。
またJBC側からの安河内氏に対する損害賠償請求の反訴は、損害が発生していないとして棄却された。
判決文は122頁の大部となり、プレスリリースに間に合わなかったため、主文および概要のみの説明となった。よって詳細の検証は次の機会を待ちたい。
質疑応答で安河内氏は現在の心境について、次のように語った。
JBCと安河内氏の話し合いが行われることを希望します。
以上
by いやまじで
追記:以下は記者会見で配布された資料です