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HARD BLOW !

共同不法行為

捏造記事による名誉毀損が確定した片岡亮氏と、その取り巻きの方が

「裁判の支払額が大幅に減額になりました」

と宣伝されておりまして、こりゃ一体どういうことかしら?と調べてみましたらなんのことはない、今回の名誉毀損が片岡氏とJBC職員氏の「共同不法行為」だと看做されたというだけの話のようでございます。要は「一つの名誉毀損事件を二人の被告が共同で行った事件だから、それぞれに対して出ている判決を一体化せよ」と主張してそれが認められたと。

 それぞれの賠償金額のなかで重複する亀田兄弟への賠償分を二人共同で支払うということで、折半するなら概ね半額くらいということでしょうかね。まあ「思ったより安く上がって良かったね」という心境なのでありましょうか、ね?

 ですが 「亀田に一矢報いてやったぞ!」みたいに盛り上がってる様子に水差すような話で恐縮なんですが、私ちょっとひっかかるものがあるのでございます。

 読者の皆様におかれましては、ことの経緯を思い出して頂きたいのですが、最初亀田サイドは片岡氏のみを被告とする裁判を起こし、片岡氏は自分が反訴せずJBC職員氏を原告にした裁判を起こして応訴するという形をとりました。

 その際亀田サイドは「審理の併合」を求めています。「同じ事実関係を争う裁判なんだから、一つの裁判にしましょうや」という提案であります。片岡氏とJBC職員氏はそれを拒否し、裁判は二つが並行して続くことになりました。

 そして仲良く敗訴し、それぞれに賠償の命令が下ると、今度は「共同でやった不法行為だから、賠償を一体化しろ」と言い出して、それが通ると「主張が通って支払いが安くなりました」と宣伝する、と。

 なんかこうちょっとかっこ悪い感じがするんですけどね。まあ金が浮いたらなんでもいいのかな?いいんでしょうね。

 ついでにいうと共同不法行為が認められたということは、JBC職員がゴシップライターとつるんで捏造で選手を嵌めたということが法的に確定したということであります。

 このことが亀田兄弟とJBCとの裁判において、どのような影響を与えるかは、火を見るより明らかでありましょう。

 目先の金と引き換えに大きなものを失ってるような気がしないでもないですが、それはまあ個人の好き好きでございます。

 自分が書いた記事が捏造記事だと認定されても上告しなかった人が、「支払いが安くなりました!」と喜んでる様は傍目にも微笑ましいものがありますね。本当に良かったね。

 春の訪れを感じる明るいニュースでございました(適当)。

 リゴンドーの試合中止で和気に大チャンスが来て驚いた(旧徳山と長谷川が好きです)

 
 

本物はこちらです

面白い記事があったのでご紹介を。

30年間、殺人現場を歩き続けた男 酔いどれ事件記者、小林俊之の真情告白

週刊誌の最前線で取材を続けて来られた、本物の事件記者のインタビューです。

この記事に登場している小林俊之さんは、片岡亮氏の支援サイトで募金集めてた小林俊之氏とは全くの別人です。

「スラップ訴訟じゃ~」と大騒ぎして、亀田兄弟や北村晴夫弁護士を批判して募金を集めてたくせに、裁判負けてスラップ訴訟だと言ったことも違法行為だと認定されると、過去に書いた景気のいい記事を削除して、沈黙してるヘタレの卑怯者とは全く違う人なので、皆様誤解のないように。

しかし紛らわしいですね。ジャーナリストを名乗ってるバッタもんは、早く淘汰されて欲しいですね。

明日動きがあるみたいなので、皆様お楽しみに。

小林さんの記者魂に感動した(旧徳山と長谷川が好きです)

捏造記事裁判番外編 判決文で認定された大手メディアの情報漏えいについて

 さて、スラップハンタイ!界隈の逃げ足の速さとヘタレ対応には呆れかえるしかないわけですが、判決文について、私にはもう一つ気になることがございます。

 昨年書いた傍聴記でも触れましたが(記事へのリンク→『スラップ裁判はありまあ~す』 普通の名誉毀損裁判傍聴記in東京地裁 PART1)、片岡亮氏は、試合の取材の為に高松クレメントホテルにいた三つの大手メディアのスポーツ記者から情報提供を受けて、件の捏造記事を書いたと証言しているのです。片岡氏が上げたメディア名は、東京スポーツ、サンケイスポーツ、時事通信の三つ。

 これは判決文でも触れられています。判決文37ページより以下に引用いたします。

  裏付けが十分ではなか ったものの、本件紛争の一方当事者であるA(筆者注:亀田兄弟に敗訴したJBC職員)ら、 第三者である記者に対する取材を経て、本件記事等を掲載したものである。


 片岡氏が、大手メディアの記者から情報提供を受けて、記事を執筆したことは判決文で事実であるとされています。

 もしこれが事実であるなら、実は問題があるのです。
 
 記者には倫理規範と言うのがございまして、報道目的で知りえたことを目的外で使用することは、基本ご法度なのであります。

 例として朝日新聞の行動基準へのリンクを貼っておきます。
朝日新聞記者行動基準

 報道目的で知りえた情報が、亀田兄弟を中傷する目的の捏造記事に使われて、そのうえ裁判でも証拠になっていると言う事実は、記者倫理・報道倫理に抵触するのではありますまいか?

 まあたまたまその場に居た人として取材受けたというタテマエは通用するかも知れませんが、流された情報を元に二つの裁判で600万円超の賠償を命じられるような捏造記事が書かれたとしたら、そのことだけをとっても問題であると思います。

 時事通信社にはメールによる問い合わせ窓口がありましたので、昨年の時点ですでに「取材目的で知りえた情報を目的外使用として、フリーライターに提供したのですか?」という質問メールを送付したのですが、特に返答はございません。

 取材記者というのは、社会的には国民の知る権利の代表として、特権を得て現場取材を託されている身なのであり、捏造記事への情報提供は明らかに本義でもなく倫理にもそむいていると思わざるを得ません。

 まあ大手メディアにとったらどうでもいいんでしょうね、こんな問題...。

 電話取材自体が本当に事実なのか疑わしいとも思える(旧徳山と長谷川が好きです)

 

 

 

 

 

『スラップ訴訟』でタコ踊り 不法行為の片棒担ぎをした山田厚俊氏の責任を問う

 前回の記事で終了した判決文の検証ですが、私が特に気になったポイントは二つでありました。

 まず一つは、すでに亀田兄弟に一審で敗訴し320万円の賠償命令を受けているJBC職員A氏(以下A氏)の供述と、片岡亮氏の供述が矛盾したまま放置されていたことです。

 A氏は自分の公判では「亀田和毅にのどわをされた」と言った暴行を裏付ける証言や、片岡氏に電話をした際に「恐怖で声が震えていた」といった証言を否定しているにもかかわらず、片岡氏はそれを自身の記事の裏づけにしているのです。

 同じ実関係を争う裁判を闘う身であり、記者会見でも同席していた彼らの供述が矛盾していると言うことは大変な驚きでした。

 そもそもA氏から片岡氏への電話は、記事を執筆するに至る起点であり、この部分の事実関係は記事の真実性の根本のはずです。片岡氏が、そのような重大な部分が揺らいでいる状態を放置して、判決を迎えたことはちょっと私には理解できません。果たして勝つ気があったのか、とすら思えます。

 もう一つ印象的だったのは、片岡氏が自分が訴えられた裁判を「スラップ訴訟だ」と主張したことが、不法行為を構成する要素だと認められたことでした。要は『充分な理由のある名誉毀損裁判を、言論封殺目的であるかのように誤導する行為も名誉毀損だ』と言う法的判断が下ったということです。

 本来スラップ訴訟とは、事実を報じる行為を妨害する行為であり、記事が事実でないなら通用しない概念です。

 ですから『監禁・恫喝・暴行』が事実でなければ、この裁判はスラップ訴訟になり得ないのです。非常にシンプルな原則です。

 というか報道・ジャーナリズムとは本来は事実を伝えることが大原則です。事実を伝えていないのであればそれはジャーナリズムではなく、事実でない記事を書く人はジャーナリストではないのです。

 スラップだなんだと言う前に、記事が事実でなければジャーナリズムの要件を満たしておらず、従って言論封殺から守られるべき根拠も、もたないのです。というかデマ記事は淘汰されるべきであり、デマを書く人こそジャーナリズムの敵なのです。

 片岡氏は公判でブログは個人的な見解を書く日記だと言う主張もしていました。彼は時と場合によって

「ジャーナリストの言論を封殺するのは赦されない」と言ってみたり

「ブログは主観的な日記である」と言ってみたり立場もはっきりしません。

彼のブログが「ジャーナリストの言論」なら、事実を書いていない時点でアウトだし、「主観的な日記」ならジャーナリズムではないから、ジャーリストの言論活動とは無関係です。

 勿論ブログであっても意見表明の自由はあります。我々だってそうです。ただそれとて、ブログだからと言ってデマを流布して良いわけではありません。他人の名誉を毀損するようなことは事実であっても書いてはならないし、デマならなおのこと駄目です。

 片岡氏の支援組織として裁判費用の募金を集めて来た『スラップハンタイ』の会長を務める、山田厚俊氏はジャーナリストだそうです。読売の大阪社会部の流れを汲む、黒田ジャーナル、大谷昭宏事務所を経てフリーになったということです。私の本棚にも大谷さんの御著書がございます。

 そのような訓練を受けた、実績あるジャーナリストがなぜ、違法行為の認定を受けるようなキャンペーンの会長を務めているのか?なぜにデマ記事を書いたフリーライターを一貫して支援するのか?なぜ情報公開が不充分な状態で募金を募るのか?

 私にはどうしても理解できません。いやもはや、そのような暢気なことを言っていられる段階ではありません。この裁判をスラップ訴訟だと名乗ること自体が違法行為だという認定を受けた今、彼もまた不法行為の一端を担ったと言えるわけです。果たして彼はその重さを自覚しているのでしょうか?

 片岡氏の証人尋問で、山田氏は傍聴席に座っていました。目の前で片岡氏が「取材メモは二ヶ月で捨てる」と言う証言をしたとき、あなたは何も感じなかったのですか?黒田ジャーナルや大谷昭宏事務所では、新人に取材メモは二ヶ月で捨てろという指導をするのでしょうか?A氏と片岡氏の公判で供述に矛盾があることに何も感じなかったのでしょうか?

 あなたはブログで、亀田の代理人弁護士の尋問姿勢にイチャモンに等しい難癖をつけていますが、片岡氏の記事がビデオ映像と完全に矛盾していることには平気なのですか?

 2014年の3月2日にアップされたあなたのブログで、あなたは亀田サイドが記者会見で高松のビデオを上映したことについて、批判的に取り上げていますね。元記事へのリンク→スラップ訴訟⑥・亀田側がVTR公開会見

文章を以下に引用させて頂きます(引用部分は赤字です)

 しかし、ここで疑問が生じる。その疑問に司法関係者はこう答える。

「裁判所軽視と受け取られかねない、極めて心証を悪くする手法です」

 公判が始まっていない時点で、裁判所に証拠資料として提出する可能性のあるビデオを先にメディアに公開したことで、裁判官の心証を悪く可能性があるというのだ。世論対策としてやったとしては、あまりにもお粗末なのではないか、との指摘だ。

 さらに、スポーツ報知などで書かれた「映像は約3分間」との部分も疑問が残る。以前、ビデオは同ジム側がJBCに提出している。それが果たして約3分だったのか。

 公判前の会見は、ともすれば“場外乱闘”とも受け取られかねない。マスコミは喜ぶだろうが、ここはしっかり公判の行方を見守るのが賢明だろう。何が真実で、何が嘘なのか。公判が始まれば、それは明らかになるはずだ。


 明らかになったことは、記事は捏造で敗訴したのは片岡氏だということでした。「裁判所軽視」「心証を悪くする」「お粗末」「マスコミは喜ぶだろうが」と刺激的な文言が並びますが、実際には、スラップ云々と余計な主張をして「心証を悪く」し、プロレスまがいの乱闘があった余計な記者会見でA氏も片岡氏も不法行為を認定される「お粗末」ぶり。「マスコミは喜ぶ」はずが飛びついたのは、いつものサイゾーと東スポだけ。

 もし仮に、相手方に証拠ビデオがある不利な裁判を、言論でもってあたかも有利であるかのように偽装して募金を募ったのだとすれば重大な信義違反だと思うのですがいかがでしょう?

 あれだけスラップだなんだ煽った裁判が、完敗と言う形で終わればダンマリと言うのも、言論人として余りに不誠実ではないでしょうか?

 まあ、どうせ返答は無いでしょうが。

 今後は片岡氏ともどもジャーナリストの看板を下ろすことをお勧めします。

 次回は引き続き彼を支援した人々の問題について考えてみます。

 間違ったらあやまりゃいいじゃんと思う(旧徳山と長谷川が好きです)
 

『スラップ訴訟』が聞いて呆れる。単なる『捏造中傷記事裁判』分析 PART3 「スラップ訴訟だ」ということ自体が名誉毀損だよ 編

 引き続き判決文を検証していきます。 

 片岡氏がなぜに亀田サイドに取材をしなかったのか?という理由についても、厳しい批判が寄せられています。判決文の34ページより引用します。文中の『被告』とは、今回敗訴したフリーライターの片岡亮氏のことです。(引用部分は赤字、筆者による注は青字にて表記します)

 さらに、被告は、本件紛争の反対当事者である原告らを含む亀田ジム等に取材を行っていないことを もって、被告が摘示事実を真実と信じるについて相当性が否定されるものではない旨を主張する 。 しかし、被告の主張によ っても、被告が亀田ジムにより取材の拒否又は試合会場への入場の拒否を 最後に受けたのは、平成 2 2 年9月2 5日のことであり、本件紛争が生じた平成2 5年9月3日までに約3年が経過していることからすれば、被告が本件紛争に関する取材を申し込んだ場合に亀田ジム等から拒否されることが確実であったと認めるに足りるものではなく、また、被告が取材を申し込んだ場合に、亀田ジム等が本件東スポ記事と同様の回答をすることが明白であったと認めることもできない。被告は、亀田ジム等に対して批判的な立場を貫いてきたことにより、情喝めいたことを受けた経験があり、本件紛争に関するー取材を申し込めば自らの身体の安全を確保し得ないと考えたとも主張するが、本件記事等を被告の実名で掲載していることなどからすると、被告が身の危険を感じていたとは認め難く、仮に直接の接触が困難であるとしても、書面による取材方法等を選択することも可能で、あったといえる 。 これらの事情に照らせば、被告の上記主張は、採用することができない。(引用以上)

 「会ったら何されるか分からないので取材しませんでした!」
 「じゃ書面でやればいいじゃん」
 こうした漫画以下の指摘を裁判官と言う多忙な方にさせるのは、本当に困ったもんだと思います。
 
 立証も主張も裁判長からことごとく「被告の上記主張は、採用することができない。」と言う結論で、にべもなく突き返された片岡氏。悪意の捏造だけでも大概だと思うのですが、更に酷いのが、彼と彼の支援者が主張していた「この裁判はスラップ訴訟だ」というスットコドッコイな暴論であります。
 
 スラップ訴訟の語源は、strategic lawsuit against public participationの頭文字から来ており、翻訳すれば「社会参加に抗する戦略的訴訟」とでもなりましょうか?要は社会的弱者の意見表明を妨害するために行われる、社会的強者による戦略的訴訟の事であります。不当労働行為を告発した従業員を大企業が主旨と違う案件で告発したり、公害を告発された企業が住民や市民団体を提訴したり、スキャンダルを報道された企業や公人がジャーナリストやメデイアを高額な名誉毀損で訴えたりといった裁判を指す用語であります。

 今回の片岡氏が依って立つ根拠は「亀田兄弟の提訴は、監禁や恫喝や暴行といった問題行動を伝える自分の報道活動を妨害するものだからスラップ訴訟だ」と言うものでありましょう。まはっきり言って「はあ?」としか言いようが無いものであります。なぜなら、訴えられた彼の記事が事実でないからです。

 やってもいない犯罪行為を流布することは普通に名誉毀損であり、裁判を起こされて当然です。
 
 そもそも彼は、亀田サイドから記事に抗議する内容証明が来た後、当該の記事を非公開にしています。募金を募るサイトでも記事の内容を見ることは出来ません。記事の事実関係に自信を持っている人がこういう対応をするでしょうか?むしろ記事が真実なら、スラップ訴訟だというなら「この記事の何が問題なのですか?どこが名誉毀損なのですか?」と記事の内容を広げるべく努力するはずです。

 募金を募るサイトにしてからが同じこと、問題になった記事が一体どのような内容だったのか?ということを公開せずに、読者から浄財を募るということの異常性を自覚しているように見えません。

 片岡氏が「スラップ訴訟だ」と主張したことも、判決文で厳しく批判されています。判決文の35ページより引用します。文中の『本件発言』とはJBC職員が亀田兄弟に敗訴した裁判で、賠償の理由となった記者会見での発言のことです。

 2 争点2 (本件発言による不法行為の成否)について
(1)争点2の1(本件発言によって原告らの社会的評価が低下したか)について前記前提事実(4)、証拠(甲23,26,27)及び弁論の全趣旨を総合すれば、A
(亀田兄弟に敗訴したJBC職員の氏名)は、本件記者会見において、原告ら、嶋及びD(現場でビデオ撮影をした亀田サイドのスタッフ)がAに対し監禁、恫喝及び暴行を行ったことがAの身体の自由・ 安全、精神の平穏等を侵害する不法行為を構成するとして、1 0 0 0 万円の損害賠償を求める別件訴訟を提起したこと、原告らなどによって監禁等を受けた当時、恐怖を感じたこと、被告が原告らから本件訴訟を提起されたことを受けて、自らも別件訴訟を提起する決意を固めたことなどを発表したこと、当時の被告代理人弁護士は、原告ら が本件東スポ記事については東京スポーツ新聞社に対して訴訟提起等の対処をしていないにもかかわらず、個人である被告を相手とする本件訴訟を提起したことをもって、本件訴訟がアメリカ合衆国などでは明確に禁止されている、公的意見表明の妨害を目的として提起される民事訴訟に該当する旨を説明したこと、それと共に、被告は、本件発言に及んだことが認められる。
 本件発言は、これを一連のものとして、本件記事等の適法性を巡る本件訴訟に関する被告の立場及び意見等を示したものであると解されるが、上記のような本件記者会見の経過に照らせば、本件発言の内容は、その視聴者に対し、Aの発表によって、原告らがAに対し監禁及び情喝を行ったことが真実であることを示し、その事実を前提として、これを内容とする本件記事等の掲載が原告らの名誉段損に該当するという本件訴訟の請求は理由がないものであるとの印象を与えた上で、当時の被告代理人及び被告の発言により、原告らが本件訴訟を提起した目的は、原告らが経済的な優位性を利用して被告を狙い撃ちにし、被告に多大な裁判費用等の負担をかけることによって被告の言論を封じることにあり、本件訴訟が公的意見表明の妨害を目的として提起される不当な民事訴訟に当たることを印象付けるものであるといえるから、被告の本件発言は、A及び当時の被告代理人の発言と相まって、原告らの社会的評価を低下させるものということができる。
(引用以上)

 「スラップ訴訟だ」と言う主張は、捏造の「監禁・恫喝・暴行」を事実だと誤認させるとともに、充分な原因がある訴訟をあたかも不当なものであるかのような印象付けるから、名誉毀損で違法だと言う判断です。普通の裁判を『スラップ訴訟だ』と主張したことも、不法行為を構成する要件と認定されたということです。

 片岡氏の支援をしている山田厚俊氏(判決に対して何もコメントしない厚顔無恥ぶりが凄い)や黒藪哲哉氏などが、このスラップ訴訟論に丸乗りして、亀田兄弟の代理人弁護士や判決を批判していますが、そもそも記事が事実ではないと言う大前提を彼らは理解していないのでしょうか?

 それともジャーナリストの記事というのは神聖不可侵なもので、何を書いても認められるべきというお立場なのでありましょうか?

 私が思うに、今回の片岡氏の法廷戦術に一番怒らなければならないのは同業のジャーナリストの皆さんであると思います。今回の裁判で一番の被害を受けるのは、きちんと事実を調べて、公益性のある形で影響力のある公人や国家権力、大企業に批判を加えているジャーナリストです。

 「取材メモは二ヶ月で捨てます」と法廷で証言してしまうような、ビデオ映像と言う明確な証拠と明らかに矛盾するようなデマを広めるような、捏造記事に対して訴訟を起こされると読者に募金を募るような、そういう質の低いフリーライターの自己弁護に過ぎぬ「スラップ訴訟」という方便を、字面どおりに解釈して社会問題のように取り上げれば、本当のスラップ訴訟を戦うマジメなジャーナリストにとってはマイナスの影響しかありません。

 むしろ同業者にとって、この騒動は「あんないい加減な記事を書いて、起こされて当然の裁判起こされた奴が何がスラップ訴訟だよ!お前みたいな意識の低い奴がジャーナリストを名乗るんじゃないよ」と一喝するべき事案に過ぎないのです。

 根本的に記事が捏造である時点で、「スラップ訴訟」だという論理は成り立たないのです。

 10年近く続いたネット上での亀田バッシングの行き着いた果てが、この虚しい虚しい裁判でした。私には勝者は誰も居ないと思えます。

 ただ亀田批判によって世に出た片岡亮氏が、亀田に敗れることで実態を暴露されたことは、納得のいく顛末であったと思えます。

 捏造をするようなフリーライターにかき回されたボクシング界や、ボクシングを巡る言論空間が、一刻も早く正常化されることを望みます。

 検証はとりあえず今回で終了とします。

支援してた連中もちゃんと総括せんかいと思う(旧徳山と長谷川が好きです)